6月22日のマルチチャネルDAC製作記さんの記事を読んでいて、「あっ」と叫んでしまった。
なんとラズベリーパイの受付が始まったという内容だった。
そういえば随分前に、うちにも「ラズベリーパイの受付が始まった」というメールが届いていたような気がする。すっかり忘れていたのだ。なんということだろう。
で、メールを探してみると、あった! なんと6月2日に来ていた。どうして手続きをしなかったのだろう。どうして忘れてしまったのだろう。
不可解な思いを抱きながらとにかく購入手続き完了した。10週間かかるとのこと。まあ、仕方がないなあ。
2012年6月26日火曜日
2012年6月25日月曜日
2012年6月20日水曜日
DSDダック3兄弟
うちのDSDダック3兄弟の写真をとった。ケースは使いまわしなので合わなかったり、使わない穴が開いたりしている。いずれ、電源部を分離して共有化し、よりコンパクトにしたい。
上から、XMOS+BaffaroⅡ、
DSDダック3兄弟
上から、XMOS+BaffaroⅡ、
エレアトUDA基板(DoP)+DSD1794A完成基板、
エレアトUDA基板(標準)+FN1242AデュアルモノDAC
末っ子:XMOS+BaffaroⅡ(ES9018S)
XMOSは、stefさんのファームウエア。IV変換はトランス。
DoP対応。
一番コンパクト。
音は厚みがあって太く、ジャズ・ボーカルは最高。
PCMは問題ないが、DSD選曲時に盛大なポップノイズが出る。
次男:エレアトUDA基板(DoP版)+DSD1794A完成基板
エレアトさん渾身の組み合わせ!
DoP対応(アイソクロナスモード)。
PlayAudio(バルク転送モード)。
解像度が高く美しく素晴らしい音。
クラシックからロックまで何でもOK。
ノイズ対策もばっちり。
長男:エレアトUDA基板(標準)+FN1242AデュアルモノDAC
デュアルモノにしたためPCMとDSDの自動切換えができず、DSD専用機としている。
従って、PlayAudio(バルク転送モード)が主。
デュアルモノは音の迫力が違う。
FN1242Aの音は一番のお気に入り。この音最高。
滑らかで美しく、引き締まった低音も良く出ている。
自然で、奥行き間があり、空間感を感じる。最もDSDにマッチした音だと思う。
UDA基板の作りがよくノイズなし。
2012年6月17日日曜日
著作権法について考える(1)
6月15日、衆議院本会議で、著作権法の改正案が賛成多数で可決された。たくさんの方々から、SACDのリッピング情報について、今回の改正により危険度が大幅に増したから、もうやめた方がいいとのお話をいただいた。有り難いことで、ご心配頂いた皆様には深く深く感謝申し上げます。
さて、その著作権法改正案であるが、新聞などを見ても詳しく解説してあるものがない。DVDがだめだとか、違法ダウンロードがだめだとか非常に表層的な話ばかりである。普通の人には、はっきりいってよく分からないだろう。
SACDリッピングに関して、著作権法の考え方を整理すると、以下のとおりだ。
● 著作物の複製権は著作権者にあるので、その許諾なしで勝手に複製することは禁止。
● ただし、私的利用が目的ならば、著作権者の許諾なしで複製してもいい。
● とはいうものの、私的利用であっても、技術的保護手段を回避して複製することは認めない。
原則は、私的利用ならは複製は認められているのである。この原則は非常に重要だ。
問題は「技術的保護手段」を回避する複製はだめだという点だ。
それでは、技術的保護手段とは何か?これは大きく二つに大別される。
① 複製を技術的に防止する手段 : これが、コピーコントロールといわれるもので、悪名高いコピーコントロールCDが該当する。
② 暗号化し専用のデコーダーや正規のの機器を使わないと視聴できないようにする手段 : これが、アクセスコントロールといわれるもので、DVD、SACDなどに用いられている。
これまで、①のみが技術的保護手段とみなされ、②は対象外だったので、私的利用に限っては、DVDやSACDの複製は認められていた。
しかし、今回の改正案では、②についても技術的保護手段とみなされることになり、私的利用であってもDVDやSACDの複製はできないということになったのだ。
罰則については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科であるが、私的使用のための複製については、刑事罰を科すほどの違法性はないということで、刑事罰の対象から除外されている。ただし、民事で損害賠償請求権は認められているので、違法アップロードやダウンロードなどについては、多額の損害賠償請求を起こされる可能性がある。
罰則規定を詳しく見てこのブログの状況を考えてみる。
「以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。
●回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者
・機械装置やプログラムを「譲渡」や「貸与」はしていない。「製造」「輸入」もしていない。「所持」はしているが、公衆への譲渡・貸与目的ではない。
・ただし、直接、自分のサーバーから「公衆送信」「送信可能化」はしていないが、リンクは張っている。危険だというのはこのあたりだろう。
●「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者
・まったく業としてはやっていないので関係なし。
リッピングの方法や情報をブログで紹介することは、法文のどこを見ても言及されておらず問題とはならない。
ブログでは、装置やプログラムは「所持」はしているが「譲渡」「貸与」「製造」「輸入」などは行っておらず、問題は、リッピング可能なプログラムのダウンロード先にリンクを張っていることあたりだろう。私的利用であれば、刑事罰はなく、損害賠償も起きようがない。しかし、「公衆送信」「送信可能化」となれば、上記刑事罰がある。ことは重大である。
さて、これがリッピングソフトのダウンロード先のリンクにまで及ぶかどうかだ。おそらく、直接ダウンロードできるようなリンクはアウトだろう。ただし、ダウンロードできるホームページを紹介することまでは、規制することはできないだろう。インターネットは、まさにリンクで成り立っているのであり、ホームページへのリンクまで罰則対象にしてしまうとその影響は計り知れない範囲にまで及ぶと予想される。直接リンクでなけば問題ないと思われる。ただし、万全を排するとすれば、ダウンロード可能なホームページへのリンクも削除したほうがいいのかもしれない。
以下は、より詳細な内容。
【著作権法】 (現行法-今回改正案)
さて、その著作権法改正案であるが、新聞などを見ても詳しく解説してあるものがない。DVDがだめだとか、違法ダウンロードがだめだとか非常に表層的な話ばかりである。普通の人には、はっきりいってよく分からないだろう。
SACDリッピングに関して、著作権法の考え方を整理すると、以下のとおりだ。
● 著作物の複製権は著作権者にあるので、その許諾なしで勝手に複製することは禁止。
● ただし、私的利用が目的ならば、著作権者の許諾なしで複製してもいい。
● とはいうものの、私的利用であっても、技術的保護手段を回避して複製することは認めない。
原則は、私的利用ならは複製は認められているのである。この原則は非常に重要だ。
問題は「技術的保護手段」を回避する複製はだめだという点だ。
それでは、技術的保護手段とは何か?これは大きく二つに大別される。
① 複製を技術的に防止する手段 : これが、コピーコントロールといわれるもので、悪名高いコピーコントロールCDが該当する。
② 暗号化し専用のデコーダーや正規のの機器を使わないと視聴できないようにする手段 : これが、アクセスコントロールといわれるもので、DVD、SACDなどに用いられている。
これまで、①のみが技術的保護手段とみなされ、②は対象外だったので、私的利用に限っては、DVDやSACDの複製は認められていた。
しかし、今回の改正案では、②についても技術的保護手段とみなされることになり、私的利用であってもDVDやSACDの複製はできないということになったのだ。
罰則については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科であるが、私的使用のための複製については、刑事罰を科すほどの違法性はないということで、刑事罰の対象から除外されている。ただし、民事で損害賠償請求権は認められているので、違法アップロードやダウンロードなどについては、多額の損害賠償請求を起こされる可能性がある。
罰則規定を詳しく見てこのブログの状況を考えてみる。
「以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。
●回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者
・機械装置やプログラムを「譲渡」や「貸与」はしていない。「製造」「輸入」もしていない。「所持」はしているが、公衆への譲渡・貸与目的ではない。
・ただし、直接、自分のサーバーから「公衆送信」「送信可能化」はしていないが、リンクは張っている。危険だというのはこのあたりだろう。
●「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者
・まったく業としてはやっていないので関係なし。
リッピングの方法や情報をブログで紹介することは、法文のどこを見ても言及されておらず問題とはならない。
ブログでは、装置やプログラムは「所持」はしているが「譲渡」「貸与」「製造」「輸入」などは行っておらず、問題は、リッピング可能なプログラムのダウンロード先にリンクを張っていることあたりだろう。私的利用であれば、刑事罰はなく、損害賠償も起きようがない。しかし、「公衆送信」「送信可能化」となれば、上記刑事罰がある。ことは重大である。
さて、これがリッピングソフトのダウンロード先のリンクにまで及ぶかどうかだ。おそらく、直接ダウンロードできるようなリンクはアウトだろう。ただし、ダウンロードできるホームページを紹介することまでは、規制することはできないだろう。インターネットは、まさにリンクで成り立っているのであり、ホームページへのリンクまで罰則対象にしてしまうとその影響は計り知れない範囲にまで及ぶと予想される。直接リンクでなけば問題ないと思われる。ただし、万全を排するとすれば、ダウンロード可能なホームページへのリンクも削除したほうがいいのかもしれない。
以下は、より詳細な内容。
【著作権法】 (現行法-今回改正案)
第2条第1項第20号 (定義)
技術的保護手段について、電磁的方法により著作権等を侵害する行為の防止または抑止をする手段と定義。
この定義のため、著作物等の無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるものの、著作物等を暗号化(DVDで用いられているCSS等)することによって、専用のデコーダーや正規の機器を用いないと著作物等の視聴等を行えないようにする手段(アクセスコントロール)は、技術的保護手段には該当しないことになる。
今回の改正
当該機器が特定の変換を必要とする(暗号化のことか)よる著作物等に係る音を変換して記録媒体に記録し、もしくは送信する方法 が追加された。
すなわち、アクセスコントロールが技術的保護手段に該当することとなった。
第21条 (複製権)
著作者は複製権を専有する
著作賢者に複製権が与えられており、著作者の許諾無しに著作物を複製することはできない。
第30条 (私的使用)
使用目的が「私的使用」であれば複製してもよい
ただし、技術的保護手段を回避して行う複製は除く
一方で「私的使用が目的ならば、複製してもよい」と、私的使用での複製が認められている。ただし、私的使用であっても、技術的保護手段を回避して行う複製は除くとしている。
従って、第2条に従い、コピーコントールによる複製不可で、アクセスコントロールによる複製は可能ということになる。
今回の改正
「または同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物・・・に係る音・・・の復元。」という箇所が追加された。
「特定の変換」とは暗号化を意味するのであろう。つまり、暗号化された著作物の暗号を解読して復元することも技術的保護手段の回避にあたるとされ、アクセスコントロールによる複製も不可となった。
第120条
(規制の対象)
「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする」装置およびプログラムと規定
技術的保護手段の回避以外に実用的な意味のある機能を持たないものが規制の対象である。
これは、言い換えると、技術的保護手段以外の機能があるものは規制の対象外ということになる。
今回の改正
技術的保護手段以外の機能を合わせもつ場合も規制の対象となった。
(罰則)
以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。
(第1号)回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者、(第2号)「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者
こうした行為は、著作権等を侵害する行為であり、著作権者等は、差止請求権、損害賠償請求権等の民事的請求権を行使できる。
ただし、私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまで言えず、行為者について刑事罰を科す対象から除外されている。
刑事罰はないが、民事で差し止め請求権と損害賠償権が認めれれている。違法ダウンロードなどでは、例えば1回100円なら、10万ダウンロードで100万円、100万ダウンロードで1,000万円ということになる。
今回の改正
アクセスコントロールは、コピーコントロールと同様の扱いとなった。
*上記、内容、資料は、文化審議会資料を参考、抜粋した。
(参考)
参考になるのは、かねてから見てきた文部科学省(文化庁)の文化審議会の【著作権分科会/法制問題小委員会】の議事である。今回の改正はここでの審議を元になされたものであり、その要点がよくまとめられている。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/index.html
特に以下の小委員会は、著作権法30条および技術的保護手段およびその回避規制についての議論であり重要だ。
平成22年第11回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2011.12.3)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)権利制限の一般規定について
(3)その他
平成22年第12回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.1.17)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)契約・利用ワーキングチーム及び司法救済ワーキングチームからの経過報告について
(3)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成21・22年度報告書(案)について
(4)その他
平成23年第2回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.4)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他
平成23年第3回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.7)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他
直近の文化審議会著作権分科会の報告書
概要:文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_gaiyo.pdf
文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_ver02.pdf
技術的保護手段について、電磁的方法により著作権等を侵害する行為の防止または抑止をする手段と定義。
この定義のため、著作物等の無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるものの、著作物等を暗号化(DVDで用いられているCSS等)することによって、専用のデコーダーや正規の機器を用いないと著作物等の視聴等を行えないようにする手段(アクセスコントロール)は、技術的保護手段には該当しないことになる。
今回の改正
当該機器が特定の変換を必要とする(暗号化のことか)よる著作物等に係る音を変換して記録媒体に記録し、もしくは送信する方法 が追加された。
すなわち、アクセスコントロールが技術的保護手段に該当することとなった。
著作者は複製権を専有する
著作賢者に複製権が与えられており、著作者の許諾無しに著作物を複製することはできない。
第30条 (私的使用)
使用目的が「私的使用」であれば複製してもよい
ただし、技術的保護手段を回避して行う複製は除く
一方で「私的使用が目的ならば、複製してもよい」と、私的使用での複製が認められている。ただし、私的使用であっても、技術的保護手段を回避して行う複製は除くとしている。
従って、第2条に従い、コピーコントールによる複製不可で、アクセスコントロールによる複製は可能ということになる。
今回の改正
「または同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物・・・に係る音・・・の復元。」という箇所が追加された。
「特定の変換」とは暗号化を意味するのであろう。つまり、暗号化された著作物の暗号を解読して復元することも技術的保護手段の回避にあたるとされ、アクセスコントロールによる複製も不可となった。
第120条
(規制の対象)
「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする」装置およびプログラムと規定
技術的保護手段の回避以外に実用的な意味のある機能を持たないものが規制の対象である。
これは、言い換えると、技術的保護手段以外の機能があるものは規制の対象外ということになる。
今回の改正
技術的保護手段以外の機能を合わせもつ場合も規制の対象となった。
(罰則)
以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。
(第1号)回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者、(第2号)「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者
こうした行為は、著作権等を侵害する行為であり、著作権者等は、差止請求権、損害賠償請求権等の民事的請求権を行使できる。
ただし、私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまで言えず、行為者について刑事罰を科す対象から除外されている。
刑事罰はないが、民事で差し止め請求権と損害賠償権が認めれれている。違法ダウンロードなどでは、例えば1回100円なら、10万ダウンロードで100万円、100万ダウンロードで1,000万円ということになる。
今回の改正
アクセスコントロールは、コピーコントロールと同様の扱いとなった。
*上記、内容、資料は、文化審議会資料を参考、抜粋した。
(参考)
参考になるのは、かねてから見てきた文部科学省(文化庁)の文化審議会の【著作権分科会/法制問題小委員会】の議事である。今回の改正はここでの審議を元になされたものであり、その要点がよくまとめられている。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/index.html
特に以下の小委員会は、著作権法30条および技術的保護手段およびその回避規制についての議論であり重要だ。
平成22年第11回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2011.12.3)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)権利制限の一般規定について
(3)その他
平成22年第12回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.1.17)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)契約・利用ワーキングチーム及び司法救済ワーキングチームからの経過報告について
(3)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成21・22年度報告書(案)について
(4)その他
平成23年第2回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.4)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他
平成23年第3回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.7)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他
直近の文化審議会著作権分科会の報告書
概要:文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_gaiyo.pdf
文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_ver02.pdf
2012年6月14日木曜日
2012年6月13日水曜日
オシロスコープ(2)
今日は、一歩進んだ。プローブの途中にミノムシクリップを取り付けて、これをGNDに接続することで、電圧が計れるということを学んだ
テスターに+-あるのに、なぜプローブには無いのか不思議だったがちゃんとあった。
トランスからのAV6V入力と電源基板からのDC5V出力を測り直してみた。
テスターに+-あるのに、なぜプローブには無いのか不思議だったがちゃんとあった。
トランスからのAV6V入力と電源基板からのDC5V出力を測り直してみた。
トランスからのAC6V
もっと滑らかなサイン波かと思ったら三角っぽい。
電源基板からのDC5V出力
綺麗な直流一直線になっている
2012年6月12日火曜日
オシロスコープ(1)
オシロスコープを使いたいとマニュアルをみるも英語。良く分からず。そこで、ネットで検索するも基本的な使い方を書いてあるものが見つからない。しかたなく、勝手にやってみることにする。
これがブローブ。秋月で2,500円。300MHz、×10。一応2本買った。
ブローブをCH1に差し込んで、過ぐ横にある黒い電源ボタンを入れる
電源基板のトランスからの入力+にブローブを押し付けてみる。
うん?波形が縦にしかでない。時間軸がまったく表示されない。これじゃあオシロスコープじゃない。
そこで、もう一度さきほどの電源基板の入力+を図ってみると、以下の波形が出た。
これは、トランス2次からのAC6Vの波形だ。
なんだかどれもこれもおんなじ波形だなあ?
今日は、とにかく波形を出してみるだけでよしとしよう。波形の意味や正しい測定方法などはこれからぼちぼちやっていくことにしようと思う。
とにもかくにもようやくオシロスコープを使うことができた。まずは何とかスタート台に立てたかな?
ちょっと感動!!!うるうる。
rtm_iinoさん ありがとうございました。
これがブローブ。秋月で2,500円。300MHz、×10。一応2本買った。
ブローブをCH1に差し込んで、過ぐ横にある黒い電源ボタンを入れる
電源基板のトランスからの入力+にブローブを押し付けてみる。
うん?波形が縦にしかでない。時間軸がまったく表示されない。これじゃあオシロスコープじゃない。
いろいろ触ってみるが、まったく変化なし。これだめだ。途方に暮れる・・・・。それでも根気強く(?)いろいろ触ってみる。トリガーってなんだ?ボタンがいくつかあるので押してみる。するとおお横に線が走ったぞ!ボタンをみるとAUTOとなっている。
そこで、もう一度さきほどの電源基板の入力+を図ってみると、以下の波形が出た。
これは、トランス2次からのAC6Vの波形だ。
次に、電源基板出力のDC5Vの波形。
これは、UDA基板からFN1242ADACへの途中のDSD信号のDSD_Lの波形。
なんだかどれもこれもおんなじ波形だなあ?
今日は、とにかく波形を出してみるだけでよしとしよう。波形の意味や正しい測定方法などはこれからぼちぼちやっていくことにしようと思う。
とにもかくにもようやくオシロスコープを使うことができた。まずは何とかスタート台に立てたかな?
ちょっと感動!!!うるうる。
rtm_iinoさん ありがとうございました。
2012年6月11日月曜日
UDA基板とFN1242AデュアルモノDACとの接続基板
UDA基板とFN1242AデュアルモノDACとの接続基板を作り直した。前回との違いは、DSD_CLKを両チャンネルとも反転させたことだ。これが正しい音とのことだ。
音の違いは、全く分からないが、作り直した事で配線がすっきりした。何よりも一発で音が出たのでほっとした。
2012年6月7日木曜日
SACD対DSD
Music T0 Go!さんのブログで、米国のあるオーディオショーでの、SACDプレーヤーとDSD-DACの聴き比べの記事が載っている。
http://vaiopocket.seesaa.net/article/273777818.html
SACDプレーヤーは$25,000の高級機、方やDSD-DACはMyTek+Mocで、違いは30秒で分かったそうだ。それほどDSDの優位性が明確だったということだ。
しかもこの比較を行ったのがSONYのブースということで驚いた。
ソニーはどういうつもりで比較をしたんだろう。おそらくDSDの方が音がいいことは分かっているはずだ。分かっていて敢えて比較をしたのなら、ソニー自身がSACDプレーヤーよりDSD-DACが音がいいことを認識していることを認めたということになる。
それなら、これからソニーはDSD-DACを出すのだろうか。DSD配信を考えるのだろうか。
ソニーには本格的にDSD市場に参入して欲しい。そして、技術面はもちろん、マーケット的にもDSDをビッグな市場に押し上げて欲しい。
誰も好き好んでSACDリッピングしているわけではない。本当にDSDが素晴らしい音だからだ。ソニーはそれを無視して我々を取り締まるのか、逆にDSDで世界(対アップル)に打って出るのか!
誰が考えても後者ではないのだろうか。もし前者だったとしたら余りに悲しい。ソニーという名前を使うのを止めて欲しい。
井深さんが作ったソニーは、こんなソニーじゃないはずだ。
http://vaiopocket.seesaa.net/article/273777818.html
SACDプレーヤーは$25,000の高級機、方やDSD-DACはMyTek+Mocで、違いは30秒で分かったそうだ。それほどDSDの優位性が明確だったということだ。
しかもこの比較を行ったのがSONYのブースということで驚いた。
ソニーはどういうつもりで比較をしたんだろう。おそらくDSDの方が音がいいことは分かっているはずだ。分かっていて敢えて比較をしたのなら、ソニー自身がSACDプレーヤーよりDSD-DACが音がいいことを認識していることを認めたということになる。
それなら、これからソニーはDSD-DACを出すのだろうか。DSD配信を考えるのだろうか。
ソニーには本格的にDSD市場に参入して欲しい。そして、技術面はもちろん、マーケット的にもDSDをビッグな市場に押し上げて欲しい。
誰も好き好んでSACDリッピングしているわけではない。本当にDSDが素晴らしい音だからだ。ソニーはそれを無視して我々を取り締まるのか、逆にDSDで世界(対アップル)に打って出るのか!
誰が考えても後者ではないのだろうか。もし前者だったとしたら余りに悲しい。ソニーという名前を使うのを止めて欲しい。
井深さんが作ったソニーは、こんなソニーじゃないはずだ。
2012年6月5日火曜日
オシロいただきました
使わずに埃を被っているというオシロを譲っていただいた。滅茶苦茶嬉しい。これで、音声信号やサイン波や矩形波がみれるのだ。アナログの60MHzだが素人の私には十分だ。これで勉強して、十分に使いこなしたら次を考えてみることにする。
はやく見たいが、いかんせん使い方が全くわからない。まずは、説明書を日本語に訳してから、じっくりとやってみることにしよう。
これでDSD9018Dの問題箇所も探り当てられるかも!
はやく見たいが、いかんせん使い方が全くわからない。まずは、説明書を日本語に訳してから、じっくりとやってみることにしよう。
これでDSD9018Dの問題箇所も探り当てられるかも!
ドライブ交換
パイオニアのドライブが壊れたので、新しいのを買ってきた。秋葉原のドスパラにいったのだが、クレバリーが経営破たんし店が無くなっていた。パソコンマニアとしてはちょっと感傷的な気持ちになってしまった。
新しい主役は、プレクスターだ。引き続きパイオニアにしようと思ったのだが、こんな壊れ方はちょっと納得がいかない。たまたま店頭でプレクスターを見つけたので、今回はお灸を据える意味で、パイオニアを止めることにした。
10数年前のリッピングをやり始めた頃は、リッピングすらできないCDドライブがほとんどだった。たとえリッピングできてもエラーが頻発したり不安定なものがほとんど。バイナリー一致も難しく、リッピングするたびにファイル容量が異なったものだった。
NEC、TEAC、RICHO、パイオニアなどいろんなドライブを使ったが、その中でプレクスターは、群を抜いて安定していた。エラーもでずバイナリーも一致した。当時光学ドライブは高価で、5~6万円はしたように思う。
それがどうだ。このドライブ。ブルーレイ12X書き込みまでできて1.1万円たあ!驚きだ!
(Plemiumでなければという人も多いが、私はこれで十分だと思う。)
で、このドライブで、早速、アランパーソンズのCDをリッピングしてみた。おお!まず、CDの認識が早い。なにやらキビキビしている。ただしリッピング時は一気にスピードが上がって相当な音がする。かなり高速にリッピング終了。
これまでのパイオニアに比べて、安定感があって軽快だ。
主役交代
新しい主役は、プレクスターだ。引き続きパイオニアにしようと思ったのだが、こんな壊れ方はちょっと納得がいかない。たまたま店頭でプレクスターを見つけたので、今回はお灸を据える意味で、パイオニアを止めることにした。
10数年前のリッピングをやり始めた頃は、リッピングすらできないCDドライブがほとんどだった。たとえリッピングできてもエラーが頻発したり不安定なものがほとんど。バイナリー一致も難しく、リッピングするたびにファイル容量が異なったものだった。
NEC、TEAC、RICHO、パイオニアなどいろんなドライブを使ったが、その中でプレクスターは、群を抜いて安定していた。エラーもでずバイナリーも一致した。当時光学ドライブは高価で、5~6万円はしたように思う。
それがどうだ。このドライブ。ブルーレイ12X書き込みまでできて1.1万円たあ!驚きだ!
(Plemiumでなければという人も多いが、私はこれで十分だと思う。)
で、このドライブで、早速、アランパーソンズのCDをリッピングしてみた。おお!まず、CDの認識が早い。なにやらキビキビしている。ただしリッピング時は一気にスピードが上がって相当な音がする。かなり高速にリッピング終了。
これまでのパイオニアに比べて、安定感があって軽快だ。
2012年6月4日月曜日
音がでない(CD Drive)
先日買った(これまではLPをデジタル録音した楽曲を聴いていた)アランパーソンズプロジェクトのCDをリッピングしようと、ドライブに入れるが、いっこうに読み込まない。
むむむ?CDを見るとソニー/BMGだ。盤面には、IBMのコピーするな(?)警告が印刷してある。
ややっ、ソニーのやつ。とうとうくだらない小細工に手を出したか?
と思いきや、いつまでもCDが空回りしてスコンスコンといっている。
むむむ?もしやドライブがいかれたのか?
他のCDを入れてみる。やはりだめだ。うわードライブが逝っている。
なんだか最近は調子が悪い!
DAC基盤はうまくいかないし、CDドライブは壊れるし、いいことないなあ!
念の為DVDを入れてみると、これはちゃんと読み込んで映像も出てくる。
どうやらCD部分のみダメになったようだ。
ドライブは、Pionnerの BDC-S20J-BK。出費も嵩むなあ。。
むむむ?CDを見るとソニー/BMGだ。盤面には、IBMのコピーするな(?)警告が印刷してある。
ややっ、ソニーのやつ。とうとうくだらない小細工に手を出したか?
と思いきや、いつまでもCDが空回りしてスコンスコンといっている。
むむむ?もしやドライブがいかれたのか?
他のCDを入れてみる。やはりだめだ。うわードライブが逝っている。
なんだか最近は調子が悪い!
DAC基盤はうまくいかないし、CDドライブは壊れるし、いいことないなあ!
念の為DVDを入れてみると、これはちゃんと読み込んで映像も出てくる。
どうやらCD部分のみダメになったようだ。
ドライブは、Pionnerの BDC-S20J-BK。出費も嵩むなあ。。
音がでない(4)
水晶発信器を半田付けしなおした。
誤り
正しい
表にコネクタを付け直し。
おお!入力信号のサンプリング周波数が出てきた。ただし、依然としてDAC-UNL。これは、DPLL(ES9018)がアンロックだが、DSPLL(Si5317)はアンロックではないことを示している。
設定項目1、2では、左右のES9018のDPLL(32bit長)が表示されず、左右共にアンロック・MUTE状態であることがわかる。
しかし、Si5317は、LSであるから、ロックしており信号も有効ということだ。
以上から、ジッタークリーナーSi5317は問題なく動作しているようだが、ES9018の方は反応していない。やはりこいつがダメなのかもしれない。
2012年6月1日金曜日
基盤の自作を考える
おそらく今頃は、DSD9018DでDSDネイティブ再生を楽しんでいるはずだった。
ボンミス? 3.3Vの逆接続でES9018Sが壊れた? IC半田付けの失敗?
基盤自作は、上手くいけば天国で、ちょっとミスをすると奈落の底に落ちる。
しかも、ちょっとやそっとでは、這い上がれない。
まずは、何が問題なのかが分からない。基盤を眺めても何にも出てこない。
次に、ICが壊れているとしても、今度は、それを取り外すのが難しい。
半田シュッ太郎では全くの役不足。いろいろな道具はあるが、非常に高価。
それなら、もう一枚基盤を買ってやり直したほうが安上がりと思うが、またミスったらどうするとも思う。
まあ、融点の低い特殊半田ならなんとかなりそう!と使ったこともないのに安易に納得。
部品もなかなか調達できない。1個100円程度の部品を3つ4つ買うだけだと送料の方が高くなる。
ES9018Sなんてどこを探しても売っていない。何処で買えるのかすらわからない。
やはり、これは奈落だ。
でも蜘蛛の糸よろしく多くの人が糸を垂らしてくれる。ありがたいが、それでもまだ手が届かない。
奈落に落ちるような悪いことしてないんだけどなあ。
DSDでも聴いて頑張るか!!!どっこいしょ!
ボンミス? 3.3Vの逆接続でES9018Sが壊れた? IC半田付けの失敗?
基盤自作は、上手くいけば天国で、ちょっとミスをすると奈落の底に落ちる。
しかも、ちょっとやそっとでは、這い上がれない。
まずは、何が問題なのかが分からない。基盤を眺めても何にも出てこない。
次に、ICが壊れているとしても、今度は、それを取り外すのが難しい。
半田シュッ太郎では全くの役不足。いろいろな道具はあるが、非常に高価。
それなら、もう一枚基盤を買ってやり直したほうが安上がりと思うが、またミスったらどうするとも思う。
まあ、融点の低い特殊半田ならなんとかなりそう!と使ったこともないのに安易に納得。
部品もなかなか調達できない。1個100円程度の部品を3つ4つ買うだけだと送料の方が高くなる。
ES9018Sなんてどこを探しても売っていない。何処で買えるのかすらわからない。
やはり、これは奈落だ。
でも蜘蛛の糸よろしく多くの人が糸を垂らしてくれる。ありがたいが、それでもまだ手が届かない。
奈落に落ちるような悪いことしてないんだけどなあ。
DSDでも聴いて頑張るか!!!どっこいしょ!
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