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2012年9月30日日曜日

改正著作権法 施行

10月1日から改正著作権法が施行され、いよいよDVD、SACDのリッピングが違法となる。もう一度お復習いをしておこう。 http://asoyaji.blogspot.jp/2012/06/blog-post_17.html

改正前の状況は以下の通り

(1) 著作物の複製権は著作権者にあるので、その許諾なしで勝手に複製することは禁止。
(2) ただし、私的利用が目的ならば、著作権者の許諾なしで複製してもいい。
(3) とはいうものの、私的利用であっても、技術的保護手段を回避して複製することは認めない。
(4) ただし、DVDやSACDのリッピングは、技術的保護手段には該当しないので、私的利用であれば違法とはならない。

今回の改正
(4) DVDやSACDのリッピングも、技術的保護手段の回避と見なされることになり、私的利用であっても違法となる。

すべて業界の思うがままだ。

元々技術的保護手段とはコピーガードのことだった。DVDやSACDの暗号化は、これをデコードする専用の機器がないと視聴できない仕組みで、コピーガードとは異なり技術的保護手段ではなかったのだ。それを今回、リッピングは許さないということで、私的利用であるにもかかわらず違法としたのだ。

CDを発売した当時は、リッピングなど考えられなかったので、当然に、CDの規格にコピーガード(技術的保護手段)は盛り込まれていない。そのためCDは今でもリッピングし放題であり、私的利用であれば違法とはならない。

業界は業を煮やしているが、今更、CD規格を変えるわけにもいかず、コピーコントロールなどの無理矢理のコピーガードを施したりしているが、再生出来ない機器があるなど弊害も多く一般的ではない。

そこで業界が捲土重来とばかりに繰り出してきたのが、DVD・SACDのリッピング禁止だ。業界は、CDにコピーガードが掛かってないから違法コピーや違法ダウンロードが蔓延しCDが売れなくなったと考えている。

しかしこれは笑止千万。

日本のCDが売れないのは、以下の問題があるからだ。

第1に、日本のCDの値段が高すぎる。日本では、新譜アルバムが2~3千円もするが、輸入盤は1,000円ほどだ。この違いはあまりに大きすぎる。

これは、日本のレコード会社が「再販売価格維持制度」(再販制度)で守られていて、小売業者は勝手に値引きしてCDを売ることが出来ないから起きる。法に守られて業界はぬくぬくと、消費者の意向を無視し、高い価格を維持している。

このご時世、余程の国策でない限り、法に守られている業界なんてあり得ない。なぜ、レコード業界が外国から保護されなければならないのか。まったく意味不明だ。

第2は、スターやヒット曲がないことだ。売れているのはジャニーズやAKBだけではお寒い限りだ。

第3は、「時限再販」だ。CDは発売後半年経過すれば、小売業者が自由に値引きできるようになる、これによりツタヤなどのレンタル店が躍進してきた。

第4は、ロングテール理論を実践したアマゾンだ。売れ筋だけでないあらゆる商品・中古品が揃っていて、自分の好きアーチストの昔のレコードや、店頭では絶対に置いてないCDが買える。中古品や個人出品者や海外の業者などが商品を出しており、値段も様々で安い。しかも、クリック一発で買えるので非常に便利だ。

第5は、膨大な中古市場だ。若い人は最近のヒット曲を聴くかもしれないが、多くの人々は昔懐かしい音楽も聴きたいと思っている。それらは今や膨大な数に上る。しかもそれをアマゾンなどで簡単に買うことができる。最近のヒット曲など聴いている暇がないほどなのだ。

第6は、デジタル化だ。そもそもCDはデジタルだ。デジタルの最大の特徴は、完全なコピーができることだ。この特徴を生かせるのがネットだ。ネット配信は、製造や流通のコストが掛からず安価に音楽を提供できる。しかも全世界に一斉に配信できるのだ。いつまでもCDという媒体に音楽を閉じ込めておくことは無理だろう。

第7は、CDやDVDやSACDは、業界が決めた規格だと言うことだ。規格=技術的保護手段であり、業界の決める技術的保護手段を回避してはならないというのなら、これは自作自演であり茶番だ。

業界は明らかに著作権法が認めている私的複製権を侵害し、消費者は、著作権法が認める私的に複製する権利を奪われてしまったのである。

以上だ。

この業界は、自分たちの生き残りの為に、法にしがみつき自分たちの都合の良いように規格や法を動かし、結果、消費者にそっぽを向かれても、自分たちの問題点に気がついていない。

一体いつまで時代遅れ薄汚れた古い利権に固執し自分勝手に生きていくのだろうか。リスクを恐れず新しいことに挑戦する先にしか成長はない。挑戦もせず法に守られ現状を生きながらえるだけでは、いずれ自滅することは明白なのだが。

2012年6月17日日曜日

著作権法について考える(1)

6月15日、衆議院本会議で、著作権法の改正案が賛成多数で可決された。たくさんの方々から、SACDのリッピング情報について、今回の改正により危険度が大幅に増したから、もうやめた方がいいとのお話をいただいた。有り難いことで、ご心配頂いた皆様には深く深く感謝申し上げます。

さて、その著作権法改正案であるが、新聞などを見ても詳しく解説してあるものがない。DVDがだめだとか、違法ダウンロードがだめだとか非常に表層的な話ばかりである。普通の人には、はっきりいってよく分からないだろう。

SACDリッピングに関して、著作権法の考え方を整理すると、以下のとおりだ。

● 著作物の複製権は著作権者にあるので、その許諾なしで勝手に複製することは禁止。

● ただし、私的利用が目的ならば、著作権者の許諾なしで複製してもいい。

● とはいうものの、私的利用であっても、技術的保護手段を回避して複製することは認めない。


原則は、私的利用ならは複製は認められているのである。この原則は非常に重要だ。
問題は「技術的保護手段」を回避する複製はだめだという点だ。
それでは、技術的保護手段とは何か?これは大きく二つに大別される。

① 複製を技術的に防止する手段 : これが、コピーコントロールといわれるもので、悪名高いコピーコントロールCDが該当する。

② 暗号化し専用のデコーダーや正規のの機器を使わないと視聴できないようにする手段 : これが、アクセスコントロールといわれるもので、DVD、SACDなどに用いられている。

これまで、①のみが技術的保護手段とみなされ、②は対象外だったので、私的利用に限っては、DVDやSACDの複製は認められていた。

しかし、今回の改正案では、②についても技術的保護手段とみなされることになり、私的利用であってもDVDやSACDの複製はできないということになったのだ。

罰則については、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科であるが、私的使用のための複製については、刑事罰を科すほどの違法性はないということで、刑事罰の対象から除外されている。ただし、民事で損害賠償請求権は認められているので、違法アップロードやダウンロードなどについては、多額の損害賠償請求を起こされる可能性がある。


罰則規定を詳しく見てこのブログの状況を考えてみる。

「以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。

●回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者
・機械装置やプログラムを「譲渡」や「貸与」はしていない。「製造」「輸入」もしていない。「所持」はしているが、公衆への譲渡・貸与目的ではない。
・ただし、直接、自分のサーバーから「公衆送信」「送信可能化」はしていないが、リンクは張っている。危険だというのはこのあたりだろう。

●「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者
・まったく業としてはやっていないので関係なし。

リッピングの方法や情報をブログで紹介することは、法文のどこを見ても言及されておらず問題とはならない。

ブログでは、装置やプログラムは「所持」はしているが「譲渡」「貸与」「製造」「輸入」などは行っておらず、問題は、リッピング可能なプログラムのダウンロード先にリンクを張っていることあたりだろう。私的利用であれば、刑事罰はなく、損害賠償も起きようがない。しかし、「公衆送信」「送信可能化」となれば、上記刑事罰がある。ことは重大である。

さて、これがリッピングソフトのダウンロード先のリンクにまで及ぶかどうかだ。おそらく、直接ダウンロードできるようなリンクはアウトだろう。ただし、ダウンロードできるホームページを紹介することまでは、規制することはできないだろう。インターネットは、まさにリンクで成り立っているのであり、ホームページへのリンクまで罰則対象にしてしまうとその影響は計り知れない範囲にまで及ぶと予想される。直接リンクでなけば問題ないと思われる。ただし、万全を排するとすれば、ダウンロード可能なホームページへのリンクも削除したほうがいいのかもしれない。


以下は、より詳細な内容。

【著作権法】 (現行法-今回改正案)

第2条第1項第20号 (定義)
技術的保護手段について、電磁的方法により著作権等を侵害する行為の防止または抑止をする手段と定義。

この定義のため、著作物等の無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるものの、著作物等を暗号化(DVDで用いられているCSS等)することによって、専用のデコーダーや正規の機器を用いないと著作物等の視聴等を行えないようにする手段(アクセスコントロール)は、技術的保護手段には該当しないことになる。

今回の改正    
当該機器が特定の変換を必要とする(暗号化のことか)よる著作物等に係る音を変換して記録媒体に記録し、もしくは送信する方法 が追加された。

すなわち、アクセスコントロールが技術的保護手段に該当することとなった。


第21条 (複製権)
著作者は複製権を専有する
著作賢者に複製権が与えられており、著作者の許諾無しに著作物を複製することはできない。

第30条 (私的使用)
使用目的が「私的使用」であれば複製してもよい
ただし、技術的保護手段を回避して行う複製は除く

一方で「私的使用が目的ならば、複製してもよい」と、私的使用での複製が認められている。ただし、私的使用であっても、技術的保護手段を回避して行う複製は除くとしている。

従って、第2条に従い、コピーコントールによる複製不可で、アクセスコントロールによる複製は可能ということになる。

今回の改正    
「または同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物・・・に係る音・・・の復元。」という箇所が追加された。

「特定の変換」とは暗号化を意味するのであろう。つまり、暗号化された著作物の暗号を解読して復元することも技術的保護手段の回避にあたるとされ、アクセスコントロールによる複製も不可となった。

第120条
(規制の対象)
「技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする」装置およびプログラムと規定

技術的保護手段の回避以外に実用的な意味のある機能を持たないものが規制の対象である。
これは、言い換えると、技術的保護手段以外の機能があるものは規制の対象外ということになる。

今回の改正     
技術的保護手段以外の機能を合わせもつ場合も規制の対象となった。

(罰則)
以下の者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する。
(第1号)回避専用装置やプログラムを公衆に「譲渡」し「貸与」し、公衆への譲渡・貸与目的をもって「製造」「輸入」「所持」し、「公衆の使用に供し」、あるいは回避専用プログラムを「公衆送信」または「送信可能化」した者、(第2号)「業として公衆からの求めに応じて」回避を行った者


こうした行為は、著作権等を侵害する行為であり、著作権者等は、差止請求権、損害賠償請求権等の民事的請求権を行使できる。

ただし、私的使用のために行う各々の複製行為に、刑事罰を科すほどの違法性があるとまで言えず、行為者について刑事罰を科す対象から除外されている。

刑事罰はないが、民事で差し止め請求権と損害賠償権が認めれれている。違法ダウンロードなどでは、例えば1回100円なら、10万ダウンロードで100万円、100万ダウンロードで1,000万円ということになる。

今回の改正     
アクセスコントロールは、コピーコントロールと同様の扱いとなった。



*上記、内容、資料は、文化審議会資料を参考、抜粋した。


(参考)


参考になるのは、かねてから見てきた文部科学省(文化庁)の文化審議会の【著作権分科会/法制問題小委員会】の議事である。今回の改正はここでの審議を元になされたものであり、その要点がよくまとめられている。http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/index.html

特に以下の小委員会は、著作権法30条および技術的保護手段およびその回避規制についての議論であり重要だ。

平成22年第11回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2011.12.3)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)権利制限の一般規定について
(3)その他

平成22年第12回 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.1.17)
議事
(1)技術的保護手段及びその回避規制について
(2)契約・利用ワーキングチーム及び司法救済ワーキングチームからの経過報告について
(3)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成21・22年度報告書(案)について
(4)その他

平成23年第2回  文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.4)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他

平成23年第3回  文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(2012.7.7)
議事
(1)著作権法第30条について(関係団体よりヒアリング)
(2)その他

直近の文化審議会著作権分科会の報告書

概要:文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_gaiyo.pdf

文化審議会著作権分科会報告書(平成23年1月)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/pdf/shingi_hokokusho_2301_ver02.pdf